近年、再婚をされた方々の中で「相続問題」への関心が高まっています。
離婚や再婚はもはや特別なことではなく、婚姻の約4件に1件が再婚という時代に突入しました。
さらに、再婚家庭のうち約28%が連れ子を含む家庭であると推定されています。
このような家族構成の変化に伴い、相続に関するトラブルも増加傾向にあり、特に再婚後、前の婚姻関係で子ども(連れ子)がいる場合、相続問題は複雑になる傾向があります。
再婚家庭に潜む相続の落とし穴
再婚家庭では、前婚の子ども、新しい配偶者、連れ子など、複数の立場の人が関わることになります。
たとえば夫が亡くなった場合、前妻との子どもは法定相続人として遺産を請求する権利があります。
一方で、再婚後に長年連れ添った配偶者が、法定相続分だけでは生活に困窮するケースも少なくありません。
また、連れ子と法律上の親子関係がない場合、遺言書がなければ一切の相続権が認められないという現実もあります。
遺言書は最良の手段
再婚家庭での相続問題を未然に防ぐためには、遺言書を作成しておくことが最も有効な手段です。
遺言書を通じて誰に何をどのように残すのか、自分の意思を明確にすることができ、感情的な対立や法的な争いを未然に防ぐことができます。
遺言書は、財産を分けるためだけのものではありません。それは、家族への思いや人生の締めくくりとしての意思を伝える手段です。そして何より、残された人たちが安心して未来へ歩めるようにするための最良の備えです。
遺言書の作成には法的な知識とご家族の状況に応じた丁寧な配慮が必要です。
ご自身に最適な遺言内容を検討される際には、専門家の助言を受けることをお勧めします。遺言書の作成については当事務所までお問合せください。
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