春日井市W様、公正証書遺言案の作成をご依頼いただきました。
この度はご依頼いただきありがとうございました。
「うちは子どもがいないから、特に遺言はいらないと思っている」
このようなお声をよく耳にします。
しかし実は、お子さんのいないご夫婦こそ、遺言を遺しておかないと
残された配偶者が大変な思いをする可能性があります。
知っていますか?配偶者だけでは相続できないケース
例えば、夫が先に亡くなった場合、遺言がなければ夫の兄弟姉妹や甥・姪が法定相続人となります。
つまり、残された妻が夫名義の財産をすべて自由に相続できるわけではありません。
不動産の名義変更、預貯金の解約などには、他の相続人の同意や実印、印鑑証明書が必要となるケースもあり、
関わりがあまりない親族にお願いしなければならない…ということになり得ません。
そんな事態を防ぐために有効なのが「公正証書遺言」です。
「すべての財産を妻に相続させる」といった内容を公正証書で残しておけば、遺言どおりに妻が相続し、兄弟姉妹の同意は不要です。
こんな方はぜひ検討してください
■長年連れ添った配偶者にすべてを託したい
■兄弟姉妹との関係が希薄
■配偶者の生活を守りたい
こうした想いがある方には、公正証書遺言は必須といっても過言ではありません。
行政書士がしっかりサポートいたします
当事務所では、公正証書遺言の文案作成から公証役場とのやり取り、証人の手配までサポートしています。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも、安心してご相談ください。
初回相談は無料で承ります。
公正証書遺言の作成について、他のコラムはこちら↓↓↓
https://gyouseisyoshi-kawazu.com/669
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2025年07月07日