2024年08月19日
春日井市O様、公正証書遺言案の作成をご依頼いただきました。
この度は、ありがとうございました。
将来、相続人になる家族の中に認知症の方がいる場合、あらかじめ遺言書を作成しておくことが有効です。
認知症を発症していてご自身の意見や考えを発することが難しくなると、相続手続きを進めることが困難です。
あらかじめ遺言書を作成し財産の分け方を決めておくと、遺産分割協議を行わなくても相続財産を希望通りに相続させることができます。
公正証書遺言の作成は、当事務所までお問合せください。