農地転用許可

「農地転用」に関してこんなお悩みはございませんか?

ほかにもこんなお悩みをお持ちの方

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  • 農地転用に必要な書類は何か知りたい
  • むずかしい書類作成はプロに任せたい
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『安心・確実な農地転用』を実現したい方は
行政書士河津真子事務所までご相談ください!

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農地転用とは?

「農業を営んできたが後継者がいないので、田畑を売却したい」と考えた場合に、必要になるのが「農地転用」手続きです。
昨今では、当事務所へのお問い合わせも急増していますが、「何から手をつけたらいいのかサッパリわからない」という方が少なくありません。

農地の転用を行う際に、特に重要なのが「立地状況」です。
厳密に区分すると農地の種類は5種類あり、原則として転用することができない農地もあるため、立地の確認が何よりも大切なのです。

また「農地転用する正当性・根拠」についても厳しくチェックされます。
たとえば「農地の隣がオフィスだが、来客用の駐車場が不足しているから駐車場にしたい」といった正当性のある根拠を提示する必要があります。

今挙げた2つの要件以外にも、農地転用にはさまざまなハードルがあり、いきなり農地転用の許可申請を行うのは、大きな困難が伴います。

当事務所では、まず「転用申請できる農地であるか否か」の切り分けを行ったうえで、必要に応じて手続きのサポートを行っております。
農地転用の申請実績が豊富ですので、お力になれる自信があります。

2種類の「農地転用」

農地転用した後の活用法には大まかにわけて「売却」「事業活用」の2つがあります。

売却 事業活用

「売却」する場合

農地の新たな活用法として、最もスタンダードなのが「売却」です。
農業を営んでいない「耕作放棄地」は、ただ所有しているだけでも固定資産税や税金が毎年発生し続けますので、一刻も早く売却してしまうのがオススメです。

もしすぐに売却できなかったとしても、「農地中間管理機構(農地集積バンク)※」へ登録しておくと「固定資産税を減額する」ことができますので、大変おすすめです。
売却を検討している方は、必ず登録するようにしましょう。

※農地中間管理機構(農地集積バンク)
農地が売りたい人と農地を買いたい人をマッチングさせるサービスを提供している団体です。以下、農林水産省のホームページ上の抜粋です。ご確認ください。

「農地中間管理機構」はこのようなときに活用できます。

  • リタイアするので農地を貸したいとき
  • 利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき
  • 新規就農するので農地を借りたいとき
「農林水産省」のホームページより抜粋

「事業活用」する場合

耕作放棄地の活用法は、実にさまざまな種類があります。
売却がむずかしいと判断した場合は、何かしらの収益を生み出す活用法を検討してみるのもオススメです。
以下は活用法の一例です。活用法に応じて、経営コンサルタントやビジネスアドバイザーなどをご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

農業用地の活用例

  • アパート/マンション
  • 駐車場
  • 太陽光発電
  • 非農家向けの市民農園サービス
  • レンタルオフィス
  • 保育園/幼稚園

農地転用を当事務所に依頼するメリット

当事務所では「農地転用できるか否かのチェック」「農地転用の許認可申請」を行うだけではありません。
お客様の「将来の展望・ビジョン」をお伺いしたうえで、おすすめの活用法についてもアドバイス可能です(相談料は別途発生いたします)。

また、「売却」「事業活用」の2つの活用法における「メリット・デメリット」についても詳しくご説明いたします。
わかりやすい言葉でかみ砕きながらご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください!
所有している農地の新たな活用法を一緒に見出していきましょう。

農地転用の届出において必要な書類

農地転用を行う際には、さまざまな書類が必要になります。
以下は、農地転用する際に必要となる代表的な書類です。

基本的な書類

  • 農地の位置図
  • 農地の公図
  • 農地の登記事項証明書

状況に応じて必要になる書類

  • 建物の図面(転用後に建築を予定している場合)
  • 農地所有者の同意書(所有者以外が申請する場合)
  • 土地改良区における意見書(土地改良築にある場合)
  • 定款と登記簿謄本(申請者が法人の場合)