不動産の相続

2025年06月17日

 春日井市O様、遺産分割協議書の作成等をご依頼いただきました。
 この度はご依頼をいただきありがとうございました。

 遺産分割を行う際、①相続人の確定、②相続財産の確定、③具体的な相続分の確定をする必要があります。

 ①相続人の確定
 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確認します。
 遺産分割を行う際、相続人の1人でも欠けていると分割協議が無効となります。

 ②相続財産の確定
 相続財産とは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産のことで、不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も含みます。

 ③具体的な相続分の確定

 各相続人の相続分は法定されていますが、相続人どうしで合意が出来れば、特定の相続人が特定の相続財産を相続することができます。

 被相続人名義の不動産がある場合、誰が相続するかを決めるまで不動産は相続人全員の共有状態になっています。
 たとえば不動産所有者である父親が亡くなり、相続人である子ども3人が相続することとなった場合、3人の子どもが3分の1ずつ不動産の持分を所有し、自宅を共有することになりますが、共有には管理や処分が難航しやすい特徴(処分に共有者全員の同意が必要、使用や管理に共有者間の話し合いが必要、相続によって共有者が増えるなど)があり、一般的に避けた方が良いとされています。

 また、共有関係が長期にわたると、各共有者を取り巻く環境も不動産の価値も変わり、共有不動産の管理行為や変更行為をするための合意形成に支障をきたすことがあります。
 共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をおこない、不動産の所有者を決める必要があります。
 遺産分割協議書の作成等、相続手続きは当事務所までご相談ください。
 相続財産の調査・財産目録の作成はこちら https://gyouseisyoshi-kawazu.com/791
 

                

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