2024年05月13日
一宮市S様、公正証書遺言の作成を完了しました。
この度はありがとうございました。
公正証書を作成するためには、証人2名とともに公証役場に行く必要がありますが、病気や高齢などで役場まで出向くのが難しい場合は、公証人に出張してもらい遺言を作成する方法があります。
公証人に出張してもらう場合でも、事前に遺言書の案文を作成すること、作成の際に証人が2人必要なこと、印鑑証明を提出するなど作成の方法は公証役場で行う場合と変わりません。
公正証書遺言の作成は、当事務所までお問合せください。