農地法3条許可申請

2024年06月03日

名古屋市H様、農地法第3条の許可申請を完了しました。
この度はありがとうございました。
農地を農地の用途のまま第三者に売買したり賃貸する場合には、農地法第3条の許可申請が必要となります。
※課税地目が「雑種地」など農地以外の地目であったとしても、登記地目が田畑であれば手続きが必要です。
これまで農地法第3条の許可を得る要件として、下限面積要件というものがあり、農地の取得を希望する人は一定面積以上の農地を所有している必要がありました。
令和5年4月1日よりこの要件は廃止されたため、新規就農に対するハードルは下がったと言えます。

農地法第3条許可申請は当事務所までお問合せください。

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