遺産分割協議書の作成

2024年06月17日

一宮市S様、遺産分割協議書の作成及び相続財産の解約手続きを行いました。
この度はありがとうございました。

亡くなった方に子どもがおらず、親や祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、相続関係を証明するために沢山の戸籍謄本を集める必要あります。
また、住んでいる場所や関係性が遠いことが多いため、通常より手続きに時間がかかります。
なお、被相続人が亡くなるより前に兄弟姉妹が死亡している場合、その子ども(甥・姪)が相続人となります。

ご自分で手続きを進めることは難しそう、という方はお早めにご相談ください。

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