農地法5条許可申請

2024年07月01日

一宮市株式会社K様

駐車場及び資材置場のための農地転用許可申請を完了しました。
この度はありがとうございました。

市街化調整区域の農地を駐車場や資材置場として使用する場合、農地法の許可申請が必要となります。
農地転用の審査では、既存施設ではスペースが不十分であること、駐車場や資材置場として使用する必要が本当にあること、転用する面積が大きすぎないことなどをチェックされますので、事業計画書、既存施設の配置図や資材置場検討表などを作成して必要性を証明します。


農地を駐車場や資材置場に転用しようと検討されている方は、当事務所にご相談ください。

 

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