2025年04月08日
遺産を相続する割合のことを相続分といい、相続分には指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分は遺言によって相続人が取得する遺産の割合を指定した場合の相続分のことで、法定相続分よりも優先して適用されます。
特定の人に特定の財産を相続させたいときには、遺言書を作成して相続人を決めておきましょう。
一方、法定相続分とは、法定相続人に認められた相続割合です。
遺言書を作成しなかった場合や、遺言に不備があって無効であると判断された場合はこの法定相続分を基準に遺産分割協議を進めることとなります。
各相続人の法定相続分は次のとおりです。
相続人が配偶者と子
▶相続分は各2分の1。
子が複数いるときは各自の相続分は相等しいものとなります。
相続人が配偶者と直系尊属
▶配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹
▶配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
相続手続きのご相談は、当事務所までお問合せください。