2025年03月11日
名古屋市G様、遺産分割協議書の作成をご依頼いただきました。
この度はありがとうございました。
相続人となる人の順番とその範囲のことを「法定相続人」といいます。
遺産分割協議書を作成する際は、まず法定相続人を確定する必要があり、一人でも落としてしまうと遺産分割が無効となってしまいます。
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得し、全ての相続人を把握します。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となりますが、内縁の夫や妻は相続人にはなれません。
次に亡くなった方の子ども、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順に相続人となります。
順位の高い人が一人でもいる場合、順位の低い人は法定相続人にはなれません。
また、同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人になります。
遺産分割協議書の作成は当事務所までご相談ください。