相続人の範囲と順番

2025年03月11日

 名古屋市G様、遺産分割協議書の作成をご依頼いただきました。
 この度はありがとうございました。

 相続人となる人の順番とその範囲のことを「法定相続人」といいます。
 遺産分割協議書を作成する際は、まず法定相続人を確定する必要があり、一人でも落としてしまうと遺産分割が無効となってしまいます。
 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得し、全ての相続人を把握します。
 亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となりますが、内縁の夫や妻は相続人にはなれません。
 次に亡くなった方の子ども、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順に相続人となります。
 順位の高い人が一人でもいる場合、順位の低い人は法定相続人にはなれません。
 また、同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人になります。

 遺産分割協議書の作成は当事務所までご相談ください。

 
             

  |