登録支援機関とは、特定技能制度のもとで外国人労働者の受け入れをサポートする機関です。
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特定技能について、所属機関(外国人受入れ機関)から支援の全部の委託を受けている場合、
登録支援機関は四半期ごとに定期で届出をする必要があります。
なお、四半期は次のように定められており、この定期届出は当該四半期の内容を、翌四半期の初日から14日以内に管轄の出入国在留管理局に提出しなければなりません。
第1四半期 1月1日から3月31日まで(4月1日から4月15日までに提出)
第2四半期 4月1日から6月30日まで(7月1日から7月15日までに提出)
第3四半期 7月1日から9月30日まで(10月1日から10月15日までに提出)
第4四半期 10月1日から12月31日ま(1月1日から1月15日までに提出)
必ず提出する書類
1 支援実施状況に係わる届出(参考様式4-3号)
2 1号特定技能外国人支援対象者名簿(参考様式4-3号(別紙))
状況に応じて提出する書類
3 相談記録書(参考様式5-4号)
4 定期面談報告書(参考様式5-5号)
5 定期面談報告書(参考様式5-6号)
6 生活オリエンテーションの確認書(参考様式5-8号)
7 転職支援実施報告書(参考様式5-12号)
8 支援未実施による理由書(参考様式5-13号)
9 理由書(任意様式)
届出書の提出方法
届出書を提出するには、インターネット、窓口、郵送の3つの方法があります。
インターネットで届け出る場合、事前に「出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト」の利用者登録が必要です。
窓口に持参する場合、支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に、郵送する場合は身分を証する文書等の写しを同封したうえで、支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに郵送します。
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2025年02月25日