岐阜県合同会社S様、登録支援機関の登録申請をご依頼いただきました。
この度はありがとうございました。
登録支援機関とは、特定技能制度のもとで外国人労働者の受け入れをサポートする機関です。
特定技能所属機関(受け入れ機関、雇用する企業)との契約により委託を受けて、1号特定技能外国人に対して、本邦(日本)での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(これを「1号特定技能外国人支援」といい、この実施に関する計画を「1号特定外国人支援計画」といいます。)の全部の実施の業務を行う法人又は個人であって、出入国在留管理庁へ申請し、出入国在留管理庁長官の「登録」を受けた者をいいます(新入管法第2条の5、第19条の23)。
支援内容は書類作成や社会生活のサポートなど専門的な知識を必要とし、登録支援機関はこれらの支援業務を代行します。
登録支援機関の要件は次のとおりです。
・支援責任者及び1名以上の支援担当者を選定すること
・以下のいずれかを満たすこと
1 中長期在留者(就労資格に制限する)の受入れ実績が過去2年以内にあること
2 過去2年以内に外国人に関する相談について業務に従事した経験があること
3 支援責任者及び支援担当者が過去5年のうち2年以上、中長期在留者の生活相談の業務を行った経験を持つこと
4 上記に相当する支援業務を正しく実施できると認められること
・外国人が理解できる言語での情報提供や支援が可能な体制を有すること
・過去1年間に特定技能外国人や技能実習生の行方不明を発生させていないこと
・支援の費用を外国人本人に負担させないこと
・過去5年間に労働に関する法令違反を行っていないこと
また、登録支援機関には次の義務が定められています。
・外国人への支援を適切に実施すること
・出入国在留管理庁への各種届出を提出すること
登録支援機関の登録申請のご相談は当事務所までお問合せください。
2025年01月28日