2025年01月14日
瀬戸市M様、農地転用5条許可申請のご依頼をいただきました。
この度はありがとうございました。
資材置場を利用目的とする農地転用許可申請は、建物の建築を伴わないため
比較的簡単に出来ると考えられがちですが、 実際は、転用の必要性と転用面積の妥当性を厳しくチェックされます。
申請時には理由書や図面でこの必要性、妥当性を説明する必要があり、その資料の一つとして「必要面積検討表」を添付します。
この検討表には、申請地に置く資材の種類や大きさ、数、それに伴い必要となる面積などを詳細に記載します。
また、既存の資材置場がある場合は、その利用状況についても記載します。
資材置場を目的とする農地転用許可申請のご相談は、当事務所までお問合せください。