登録支援機関とは、特定技能制度のもとで外国人労働者の受け入れをサポートする機関です。
登録支援機関についてはこちら→ https://gyouseisyoshi-kawazu.com/878
受入れ企業に対しては、在留資格の申請支援や支援計画書の作成支援を行います。
また、特定技能外国人に対しては次の10項目の義務的支援が必要です。
1事前ガイダンスの実施
特定技能外国人との雇用契約締結前に行う事前ガイダンスで、業務内容や労働条件に関すること、日本で行える活動の範囲、上陸及び在留のための条件など様々な事前ガイダンスをする必要があります。
ガイダンスの目安実施時間は1~3時間程度です。
2出入国送迎の支援
海外から入国する特定技能外国人の場合、当該外国人に付き添って、空港や港と受入れ機関の事業所や住居などへの送迎が必須です。
また、帰国する際も出発空港の保安検査場の前まで同行し、外国人が無事に入場出来たことを確認します。
3住宅確保や生活に必要な契約のサポート
特定技能外国人が自ら住居を見つけられない場合、その希望を聞いたうえで、住まいの確保をサポートしなければなりません。不動産業者の紹介、物件の下見への同行、入居手続きの補助などを行います。
4生活オリエンテーションの実施
特定技能外国人が日本に入国した後、日常生活や仕事を円滑に始められるよう、オリエンテーションを実施しなければなりません。
金融機関、医療機関、交通ルールや生活ルール、生活必需品の購入まで、日本で日常生活を送るうえでのルールやマナー、手続きなど、生活オリエンテーションは多岐に渡ります。
5公的手続きなどへの同行
必要に応じて住居地や社会保障、税金などの手続きへの同行、書類作成の補助を行います。
銀行口座の開設、携帯電話の契約、水道光熱費の手続きなどが含まれます。
6日本語学習機関の提供支援
特定技能外国人に対して、日本語の教育機関の情報を提供し必要に応じて入学手続きのサポートをしたり、教材や講座の情報を提供し、必要に応じて入手手続きのサポートをします。
7相談・苦情への対応
特定技能外国人の方に安心して働いてもらうために、仕事や生活の相談事に対応できる場所を提供します。
必要に応じて相談内容に対応する行政機関への同行や手続きの補助も求められます。
8日本人との交流促進
特定技能外国人が地域社会に溶け込めるよう、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域の自治体等への案内を行います。
9転職支援(受入れ企業側の都合で雇用契約を解除した場合)
次の受入れ先に関する情報の入手、職業安定所や紹介所を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受入れ先を探す補助を行うこと、希望条件・技能水準・日本語能力等を踏まえて適切に職業相談、職業紹介が受けられるように推薦状を作成することなどが義務付けられています。
10定期的な面談・行政機関への通報
特定技能外国人と3か月に1回以上の定期的な面談が義務付けられています。
面談は特定技能外国人の十分理解できる言語で行う必要があり、生活状況や勤務実態を確認します。労働基準法や入管ルールなどに違反していることが発覚した場合は、労働基準監督署や入国管理局当に通報しなければなりません。
登録支援機関の登録申請のご相談は当事務所までお問合せください。
2025年02月10日