2024年11月12日
春日井市M様、遺産分割協議書の作成等をご依頼いただきました。
この度はありがとうございました。
相続手続きをおこなう際、まず、亡くなられた方がどのような財産を所有していたかを把握するために、財産目録を作成します。
財産目録は、亡くなられた方が所有していた不動産・預貯金・株式などの資産と、各種ローン・未払いのクレジットカード利用費・医療費など負債について調査のうえ、作成をします。
財産目録を作成することで相続人全員が遺産の全容を把握し、誰が何を相続するのかを検討する材料になり、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
遺産分割はいつまでに行わなければならない、という期限はありませんが、不動産の名義変更、相続税申告、特別受益や寄与分の主張にはそれぞれ法的な期限が設けられています。
後々のトラブルを防ぐためにも、相続開始後、出来るだけ早く遺産分割をすることをおすすめします。
遺産分割協議書の作成など、相続手続きは当事務所までお問合せください。