農地転用 市街化区域と市街化調整区域

2024年11月26日

 一宮市S様、分家住宅建築のための農地転用及び建築許可申請を完了しました。
 この度はありがとうございました。

 農地転用は、農地を住宅用敷地、駐車場、資材置場など農地以外の目的に土地利用を変更することです。
 市街化区域(既に市街化していたり、近い将来市街化となる地域)に転用予定地がある場合、比較的手続きの容易な農地転用「届出」をすれば足ります。

 一方、開発を抑制すべき地域である市街化調整区域に転用予定地がある場合、農地転用「許可」が必要となります。
 許可の場合、届出に比べて提出書類が増え、申請から許可証を受領するまでに2か月ほどかかります。

 農地法では、農地等を有限かつ貴重な資源であるとしてその転用を規制していて、個人の土地であっても自由に転用することが出来ません。
 しかし、私有財産である以上、一律に転用を禁止したり必要以上に厳しく制限することは適切ではないとし、必要な転用についてはこれを許容することとされています。
 許可申請に際しては、利用目的が定かであること、申請に係る農地の面積が目的から見て適正であること、周辺農地に著しい影響を及ぼさないことなど、その転用が法律に照らして適正なな内容であるか、様々な観点から審査されます。

 農地転用及び建築許可申請は当事務所までお問合せください。

 





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