2024年12月10日
一宮市K様、現況証明願出をご依頼いただきました。
この度はありがとうございました。
現況証明願は、登記簿上の地目は農地であるところ、願出前20年以上にわたり継続して農地等以外のものとして利用されてきたことを、知事または農業委員会に証明して欲しいときに提出します。
現況証明願が交付されると願出地は農地ではなくなり農地法の規制から外れ、農地転用などの手続きを経なくても地目の変更をすることが出来ます。
現況証明願の交付は法律に規定がなく行政サービスの一環として行われており、各自治体は、農林水産省からの運用通知をもとに基準を作成することになります。
そのため基準は統一されたものではありませんが、一般的な基準は次のとおりです。
・願出地を農地に復元することが困難であること
・仮に農地に復元した場合でも、周辺状況から農地として継続して利用することが困難であること
・農業振興地域内の農地(青地)でないこと
・周辺農地の営農に支障をもたらさないこと
・他法令の違反がないこと
また、願出をする際は、土地の謄本、位置図、公図、建物配置図、願出地の現況を示す写真、20年以上継続して農地等以外であることを証明する資料を提出します。
現況証明願出のご相談は当事務所までお問合せください。