農地に農業用施設を建てるには?

2024年09月02日

市街化調整区域は通常、建物の建築は出来ません。
しかし、農業を行う方が農業用施設の建築を希望するとなると事情が変わり、
農業用施設の大きさや構造によって農地転用申請の要・不要は異なります。
その根拠は農地法施行規則第29条1号にあります。
「耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため
又はその農地(2アール未満のものに限る)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合」

建築許可は以下の点を確認し、理由書や図面で示す必要があります。
 ・農機具等収納施設でありこれにふさわしい構造・設計等であること
 ・現在の利用状況により社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認められる場合であること
 ・敷地面積が計画に対して過大でないこと
 ・他法令による許認可が必要な場合は、その許認可が受けられるものであること

農地に農業用施設の建築を検討されている方は、当事務所までお問合せください。

 

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