株式の相続手続き

2024年09月17日

 春日井市K様、遺産分割協議書の作成等をご依頼いただきました。

 この度はありがとうございました。

 亡くなった方の相続財産の中に株式が含まれていることがあります。
 上場している会社の株式は市場価格があるため、その評価は容易です。
 しかし、上場していない株式の場合、市場価格が存在しないためどのように評価するのかが問題となります。
 評価額をいくらにするかによって、財産の分け方が変わってくるため、非上場株式の評価を算定する際には、税理士に相談することが必要となります。
 また、非上場株式を相続した相続人は、株主名簿の書き換えの手続きが必要です。
 手続きの際は、株主名義書換請求書、相続関係のわかる戸籍謄本、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書を提出して手続きを行います。

 遺産分割協議書・法定相続情報一覧図の作成、相続財産の解約・名義変更手続き等、相続の手続きは当事務所までお問合せください。


  |