現況証明・非農地証明の必要性

2025年05月20日

 一宮市K様、現況証明(非農地証明)の願出を提出しました。
 この度はご依頼いただき、ありがとうございました。
 現況証明(非農地証明)とは、所有している土地が農地法上の農地ではないことを農業委員会に確認してもらう手続きです。
 農地ではないことを農業委員が現地確認し、農業委員会で審議して決まります。
 願い出が認められれば、土地家屋調査士さんに登記地目の変更を依頼して、地目を農地から外すことで農地法の手続きなしで土地の取引をすることが可能となります。
 
 登記上の地目と実際の利用状況が異なる場合、非農地証明はそのギャップを埋めるための大切な手続きです。
 土地の売却や建築、相続などをスムーズに進めるためにも早めの確認と申請がカギとなります。
 なお、現況証明(非農地証明)は、法律上の正式な手続きではなく、各市町村の農業委員会が便宜上行っている、耕作放棄地などえの対処療法といえる手続きです。
 そのため、各市町村により手続きの基準が異なります。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-shinko/0000050038.html
 
 当事務所では、現況証明(非農地証明)の取得から関連手続きまで、丁寧かつ迅速に対応しております。土地の活用や相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

              

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