2023年08月31日
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。
※下限面積とは、農地を買ったり借りる際、農地取得後に耕作しなければならない最低限の面積のことです。
本要件が廃止されることにより、家庭菜園程度の小さな農地を新規で取得することや、空き家などとまとめて売買しようとしている農地の取得も可能となります。
ただし、農地の権利移動の許可に必要なその他の要件については、引き続き継続されますのでご注意下さい。
農地法の手続きは当事務所までお問合せください。