遺産分割協議書の作成

2023年11月12日

春日井市O様

遺産分割協議書作成等、相続手続きのご依頼を完了しました。
この度はありがとうございました。
遺言がない場合、相続人全員で遺産分割の話し合いを行い誰がどの財産を取得するかを
決めることができます。
この話し合いには相続人全員が必ず関与しなければならず、一人でも関与しないままに行った遺産分割協議は無効となってしまいます。
相続財産の分け方は全員が納得すれば良く、必ずしも法定相続割合どおりにしなければならないわけではありません。

遺産分割協議書の作成など、相続の手続きは当事務所までお問合せください。

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