2024年08月06日
小牧市M樣、分家住宅建築のための農地転用及び建築許可申請を完了しました。
この度はありがとうございました。
都市計画法によって、原則、市街化調整区域に住宅を建てることは出来ません。
しかし、分家住宅を建築するためのいくつかの要件を満たした場合、例外的に建築を認められています。
次の3つの要件は常に必要です。
①申請者は、結婚その他独立して世帯を構成する者又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情がある者であること。
②申請に係る建築物は、自己の居住の用に供する1戸の専用住宅等であり、申請地及び申請に係る建築物は、これにふさわしい規模であること。
③当該申請を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
上記①~③を満たしたうえで、次のいずれかに該当する必要があります。
①直系尊属が市街化調整区域決定前(昭和45年)から継続所有している土地に分家住宅を建築するもの(一般分家)
②大規模集落に市街化調整区域決定前から継続居住している世帯構成員の子等が同一集落内に分家住宅を建築するもの(大規模集落分家)
分家住宅等を建築する場合、ほとんどの市町村では、戸籍や所有不動産が分かる公的書類を持参して事前相談するよう求められています。
分家住宅建築のための農地転用・建築許可申請は当事務所までお問合せ下さい。