農地法3条届出

2023年05月19日

相続や遺産分割により農地を譲り受けた方は、農地法第3条の3第1項に基づき、
農地のある市町村の農業委員会にその旨を届け出る必要があります。

届出義務があるとされるのは、次の様なケースです。
・相続(遺産分割、包括遺贈、相続分の譲渡など)
・時効取得
・共有持分の放棄

届出をする際の一般的な必要書類は次のとおりです。
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・相続登記が完了した土地の全部事項証明書のコピー

届出の期間
届出期間につきましては、農地についての権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に届出をおこなってください。

農地法の手続きは当事務所までお問い合わせください。

 

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