2020年10月25日
令和2年7月4日より、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
自筆証書遺言を法務局で保管することで、紛失や改ざんの恐れをなくし、
家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
今後、3回に分けて手続きの詳細をご説明いたします。
遺言書の作成や手続きなどについては、行政書士がサポートします。
お気軽にご相談ください。
令和2年7月4日より、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
自筆証書遺言を法務局で保管することで、紛失や改ざんの恐れをなくし、
家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
今後、3回に分けて手続きの詳細をご説明いたします。
遺言書の作成や手続きなどについては、行政書士がサポートします。
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