2020年11月22日
法務局での自筆証書遺言保管制度については、
令和2年7月1日から予約の受付がスタートしています。
【予約サイト】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
以下,手順を簡単にご説明します。
まず,遺言を残される方は遺言の全文を自筆で書いて,作成年月日・名前を記載し,
押印して遺言書を作成します。
遺言を書く用紙は,法務局で用紙をスキャンしデータ化する関係で,A4サイズを使用し,
余白を何ミリ空ける,ということが決められています。
法務省のホームページに用紙のPDFファイルがありますので,そちらを使用すると
良いかと思います。【遺言書の様式例】http://www.moj.go.jp/content/001321932.pdf
預貯金や不動産などの財産については,必ずしも自筆で書く必要はなく,
通帳や登記事項証明書のコピーを添付することも可能です。
ただし,コピーを添付する場合は,そのすべてのページに署名と押印が必要となります。
この遺言書を封をしない状態で法務局に持参し,遺言の形式が法務省令で定める様式を
満たしているかのチェックを受けたうえで遺言書を預けます。
この際の法務局は,遺言を残す方の住所地もしくは本籍地,あるいは所有している不動産の
所在地を管轄する法務局となります。
また,手続きは遺言を遺す方ご本人が法務局に出向く必要があり,代理は認められません。
預けた遺言は,撤回してなかった状態にしたり,撤回後に再度申請することも可能です。
遺言書の作成や手続きなどについては、行政書士がサポートします。
お気軽にご相談ください。