法務局での自筆証書遺言保管制度①

2020年11月22日

 法務局での自筆証書遺言保管制度については、

令和2年7月1日から予約の受付がスタートしています。

【予約サイト】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

 

 以下,手順を簡単にご説明します。

 まず,遺言を残される方は遺言の全文を自筆で書いて,作成年月日・名前を記載し,

押印して遺言書を作成します。

 遺言を書く用紙は,法務局で用紙をスキャンしデータ化する関係で,A4サイズを使用し,

余白を何ミリ空ける,ということが決められています。

 法務省のホームページに用紙のPDFファイルがありますので,そちらを使用すると

良いかと思います。【遺言書の様式例】http://www.moj.go.jp/content/001321932.pdf

 

 預貯金や不動産などの財産については,必ずしも自筆で書く必要はなく,

通帳や登記事項証明書のコピーを添付することも可能です。

 ただし,コピーを添付する場合は,そのすべてのページに署名と押印が必要となります。

 

 この遺言書を封をしない状態で法務局に持参し,遺言の形式が法務省令で定める様式を

満たしているかのチェックを受けたうえで遺言書を預けます。

 この際の法務局は,遺言を残す方の住所地もしくは本籍地,あるいは所有している不動産の

所在地を管轄する法務局となります。

 また,手続きは遺言を遺す方ご本人が法務局に出向く必要があり,代理は認められません。

預けた遺言は,撤回してなかった状態にしたり,撤回後に再度申請することも可能です。

 

 

 

 遺言書の作成や手続きなどについては、行政書士がサポートします。

 お気軽にご相談ください。

 

 

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