農地法3条許可申請

2025年06月03日

 一宮市S様、農地法3条許可を申請しました。  
 この度はご依頼いただき、ありがとうございました。
 
 農業をすることを目的として農地の所有権を移転する場合や、賃貸借・使用貸借をする場合、
農地法3条許可の申請をして農業委員会から許可を得る必要があります。
 この許可を得ずにした売買契約等は無効で、登記もできません。

 農地法3条の許可要件はおおまかに次のとおりです。
 ◎申請する農地を含め、所有または借りている農地の全てを効率的に利用すること
 ◎農作業に従事する日数は年間150日以上であること
 ◎周辺地域における営農に支障を生ずるおそれがないこと

 令和5年4月1日より、農地法3条の要件である下限面積が撤廃され、より小規模な農地も自由に取引することが可能となりました。
 これにより、営農に新規参入を希望する方が増え、耕作放棄地や遊休農地の減少が期待されています。
 他の許可要件は従来通りですので、ご注意ください。

 農地転用許可申請のご相談は、当事務所までお問合せください。

 

            

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