農地転用に必要な土地改良区の意見書

2024年05月04日

土地改良区とは、農地を有効に活用するため、また農家さんが農業をしやすくするよう
農地の整備や農業用水路の新設工事などを行う団体です。
農地転用をしようとする農地が土地改良区の区域内である場合、
地区除外申請という手続きをして意見書(届出の場合は受理証明書)を交付してもらう必要があります。
必要な書類を作成し、添付書類と併せて土地改良区事務所に提出すると4日から1週間程度で意見書が発行してもらえます。
なお、手続きには面積に応じた決済金(1㎡につき200円~230円くらい)のほか、調査費用、手数料などが筆ごとにかかります。
意見書は農地転用の許可申請に必ず添付しなければならない書類ですので、地区除外申請が遅れると農地転用の締切日に意見書が間に合わないという事態になってしまいます。
地区除外申請には、事前に地区を管理する総代の署名押印が必要となるため、余裕をもって準備する必要があります。

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