一宮市G様、遺産分割協議書の作成等をご依頼いただきました。
この度はありがとうございました。
遺言書は、遺言者が自分の財産について誰に何を遺したいか、最後の意思を反映させるものです。
遺言書があれば、その内容のとおりに遺産を分割することになり、相続人間での争いが起こりにくくなります。
ただし、相続人全員が遺言書とは異なる内容での分け方を希望し、相続人全員の合意があれば、
遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。
遺言と異なる遺産分割をするためには、次のような条件があります。
・遺言者が遺言で遺産分割協議を禁じていないこと
遺言者は、遺言によって死亡から5年を越えない期間を定めて遺産分割を禁止することができます。
そのため、遺言で遺産分割協議を禁じていないかを確認する必要があります。
・相続人全員の同意があること
通常の遺産分割と同様ですが、相続人全員で行う必要があります。
遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことに、相続人全員が同意している必要があり、
全員の同意が得られない場合は、遺言の内容とおりで進めることになります。
・相続人以外の受遺者がいれば、その受遺者が同意していること
遺言で相続人以外の第三者に財産を相続するとされている場合、受遺者の同意を得る必要があります。
・遺言執行者がいれば、その同意があること
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための責任者のような人です。
そのため、遺言執行者がいる場合に遺言と異なる内容の遺産分割協議をする際は、遺言執行者の同意が必要です
以上のとおり、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容に従わずに遺産を分割することも可能です。
遺産分割協議書の作成など、相続手続きは当事務所までお問合せください。
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