「相続土地国庫帰属制度」とは、相続したけど利用する予定のない土地を手放して国に引き渡す制度です。
2023年にスタートしたこの制度では、一定の要件を満たす不要な土地について相続人が国に引き渡すことが可能となりました。
日本では、人口減少や高齢化に伴い、使われない土地の増加が社会問題となっています。
特に地方では、相続された土地が放置され、管理されないまま荒廃するケースが目立ちます。こうした「所有者不明土地」は、防災や都市計画の妨げとなり行政コストも増大させています。
このような状況を受けて、2023年4月にスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
これは、相続した土地を一定条件のもとで国に引き取ってもらえる制度であり、土地所有者の負担軽減と土地の有効活用を目的としています。
「親から相続した土地があるが、遠くて行けない」、「毎年、固定資産税だけ払っていて何も活用していない」、「将来子どもに迷惑をかけそうで心配…」そんな声が今とても増えています。
この制度はそうした土地の放棄を可能にし、所有者不明土地の増加を防ぐことを目的としています。
令和7年6月時点の相続土地国庫帰属制度の帰属割合や制度概要は、以下のとおりです。
帰属割合
制度を利用できる人(対象者)
・相続または遺贈によって土地を取得した個人
※法人は対象外です
・土地の単独所有者であること
※共有名義の土地は、共有者全員が申請する必要があります
制度の対象となる土地
・建物が建っていないこと
・境界が明確で争いがないこと
・土壌汚染や崩落の危険がないこと
・通路や他人の土地を通らずに直接道路に接していること
・所有権が正しく登記されていること
申請の流れ
1 事前相談:相談票、相談したい土地の状況がわかる資料を用意して管轄の法務局に予約します。
2 承認申請:事前相談の後、申請書と必要書類を準備して法務局に提出します。
審査手数料は1筆あたり14,000円です。
3 審査:書類審査後、法務局による実地調査が行われます。
4 審査結果の通知:承認の通知が届いたら負担金を納付します(1筆あたり原則20万円)
なお、申請には法務局の審査があり、条件を満たしていても却下されることがあります。
法務省:相続土地国庫帰属制度について
これまで日本では「土地は資産であり持つもの」という価値観が根強くありました。しかし、時代の変化とともに、土地を手放すことも合理的な選択肢となりつつあります。
相続土地国庫帰属制度は、そうした新しい価値観を反映した制度です。土地を相続したけれど使い道がない、管理できない、そのような悩みを抱える方にとって、未来への一歩を踏み出す制度となるかもしれません。
相続土地国庫帰属制度についてのご相談は、農地関係専門の行政書士が親身になってサポートいたします。