日本にはいろいろな国籍の方が住んでいます。
(2024年末時点で376万8977人となり、3年連続で過去最多を更新しています。)
こういった方たちが日本の国籍を取得したいと思ったときに必要な手続きが、帰化許可申請です。
帰化許可申請における私たち行政書士の業務は、申請に必要な書類を確認、収集、作成し、
法務局担当者との面談への同行することなどです。
帰化許可がなされるまでの流れ
ご相談
帰化するために必要な要件を満たしているかどうかを確認します。
申請書類を作成したり、添付書類を収集するために必要な基本的な事柄を質問します。
法務局での事前相談
お住まいの地域を担当している法務局へ事前相談の予約をします。
相談日には、法務局に同行し、事前相談に同席します。その際に帰化申請に必要となる書類を確認します。
必要書類は申請者の状況によって異なります。
必要書類の準備
帰化申請に必要な書類を準備します。
いろいろな役所から多くの書類を収集する必要がありますので、時間を要します。
申請書類を提出
申請書類を法務局へ提出します。申請者の年齢が15歳未満の場合は、法定代理人が本人に代わって提出します。
法務局での面談
申請書類が受理されると、面談が行われます。日本語能力を確認するテストが行われ、その際は行政書士は同席することが出来ないため、事前にアドバイスいたします。
結果の通知
申請書類と日本語能力の確認を以て、法務大臣より許可の決定が行われます。
許可の場合は、「帰化者の身分証明書」が発行され、官報に告示されます。
不許可の場合は、一定期間経過後、再申請することが可能です。